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電気需給約款(低圧)
(2021.11.27現在)
株式会社彩の国でんき

 株式会社彩の国でんきが消費者の皆様に供給する際の約束事項をまとめています。

 

Ⅰ 総 則

 
1.対象となるお客さま
(1)この「電気需給約款〔低圧〕(以下「本約款」といいます。)」は、株式会社彩の国でんき(以下当社といいます)が、お客さまに対し、低圧で電気を供給するときの料金その他の供給条件を定めたものです。お客さまは、本約款の個別の条項を承諾するものとします。
(2)本約款は、次の地域に適用いたします。 埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、東京都、神奈川、山梨県および静岡県〔富士川以東〕
2.本約款等の変更
(1)当社は、一般送配電事業者の託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます)の変更が生じた場合、または法令の制定もしくは改廃により、本約款を変更する必要が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、本約款を変更することがあります。この場合には、電気を小売するときの需給条件や電気料金等は、変更後の本約款によります。
(2)当社は、本約款を変更する場合、変更後の電気需給約款〔低圧〕の実施時期までに相当な予告期間をおいて、変更後の電気需給約款〔低圧〕の内容を当社のホームページで掲載する方法等、当社が適当と判断した方法によりお知らせします。
(3)電気事業法第2条の13に係る施行規則第3条の12(供給条件の説明等)の第1項各号に規定する事項を変更する場合は、当社は、原則としてその変更された内容のみをお知らせいたします。
3.定義
(1)お客さま 当社から、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して低圧で電気の供給を受けることを希望する方のことをいいます。
(2)低圧 標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。
(3)電灯 LED、白熱電球、けい光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(4)小型機器 主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。4
(5)動力 電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(6)供給地点 当社が、一般送配電事業者から、お客さまに電気の供給をするために行う接続供給に係る電気の供給を受ける地点をいいます。
(7)供給地点特定番号 対象供給地点を特定するための識別番号をいいます。
(8)契約主開閉器 契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(9)契約電流 契約上使用できる最大電流(A:アンペア)をいい、交流単相2線式標準電圧100ボルトに換算した値といたします。
(10)契約容量 契約上使用できる最大容量(kVA:キロボルトアンペア)をいいます。
(11)契約電力 契約上使用できる最大電力(kW:キロワット)をいいます。
(12)使用電力量 お客さまが使用した電力量(kWh:キロワットアワー)であり、一般送配電事業者が設置した計量器より供給電圧と同位の電圧で計量された30分ごとの値をいいます。ただし、やむを得ない場合には、供給電圧と異なる電圧により計量した使用電力量を原則として3パーセントの損失率によって修正した電力量といたします。
(13)消費税等相当額 消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。なお、料金単価および電源コスト調整単価には消費税等相当額を含みます。
(14)再生可能エネルギー発電促進賦課金 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第1項に定める賦課金をいいます。
(15)貿易統計 関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(16)一般送配電事業者 電気事業法第2条1項第9号に定める事業者で、お客さまの供給区域において託送供給等を行う事業者をいいます。
(17)小売電気事業者 電気事業法第2条第1項第3号に定める電気の小売事業を行う事業者をいいます。5
(18)託送供給等約款 電気事業法第18条に規定され、一般送配電事業者が供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件を定めた約款をいいます。
4.単位および端数処理
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1)契約容量の単位は、1キロボルトアンペア(kVA)とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2)契約電力の単位は、1キロワット(kW)とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3)使用電力量の単位は、1キロワット時(kWh)とし、その端数は、小数点以下第13位で四捨五入いたします。ただし、30分ごとの使用電力量の単位は最小位までといたします。
(4)料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
5.実施細目 本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
 

Ⅱ 電気受給契約の締結

 
6.需給契約の申込み
お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款および託送供給等約款における需要者に関する事項を遵守することを承諾のうえ、次の事項を明らかにして、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
・お客様のおなまえ
・需要場所、供給地点特定番号
・契約電流、契約容量、契約電力
・使用開始希望日
・料金の支払い方法
・その他当社が必要とする事項
また、当社が必要とした場合、申し込みにあたってご契約者やその家族の公的本人確認書類等を提出いただきます。
(1)お客様が新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめこの需給約款および託送約款等における需要者に関する事項を遵守することを承諾のうえ、当社の所定の様式によって申し込みをしていただきます。6
(2)契約電流、契約容量および契約電力については、1年間を通じての最大の負荷を基準として、おお客さまから申し出ていただきます。
7.需給契約の成立および契約期間
(1)需給契約は、お客さまの申込みを当社が承諾したときに成立いたします。ただし、一般送配電事業者との接続供給契約が整わない等の事情によるやむをえない理由によって、電気を供給できないことが明らかになった場合には、当社は、需給契約の成立の日に遡って需給契約を解約することがあります。
(2)契約期間は、需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降1年目の日までといたします。 契約期間満了に先だってお客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。この場合、当社は、原則として継続後の契約期間のみをお客さまにお知らせいたします。
8.需要場所
需要場所は、一般送配電事業者の託送約款等に定めるところによるものといたします。
9.需給契約の単位
当社は、1需要場所について1契約場所を適用して、1電気契約を結びます。ただし、1需要場所について、電灯または小型機器と動力を合わせて使用する需要の場合、当社は複数の電気需給契約を締結することがあります。
10.供給の開始
(1)当社は、お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには、お客さまおよび一般送配電事業者と協議のうえ電気の需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、需給開始日より電気を供給いたします。この場合の需給開始日は以下の通りといたします。
イ. 他の小売電気事業者からの切り替えにより供給を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に到来する検針日から電気を供給いたします。
ロ. 引越し等の理由で新たに電気の供給を開始する場合は、原則としてお客様の希望する日とします。ただし、いずれの小売電気事業者とも契約関係がない状態で当該需要場所にて電気の使用を開始し、後に当社との需給契約が成立した場合には、その使用を開始した日とします。
(2)当社は、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた使用開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、あらためてお客さまおよび一般送配電事業者と協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。7
11.供給の単位
当社は、1需給契約につき、1供給電気方式、1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
12.需給契約書の作成
当社は、需給契約書の作成を必要と認める特別の事情がある場合には、需給契約書を作成いたします。
13.承諾の限界
当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の需給契約の料金を、支払期日を経過してもなお支払われない場合を含みます。)その他やむをえない場合には、需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は、その理由をお知らせいたします。
 

Ⅲ 契約種別および料金

 
14.契約種別
契約種別は以下の通りとします。
(1)従量電灯A
最大電流が5A以下で、アパート等の集合住宅の共同灯など、電灯または小型機器を使用になる場合に適用されます。
(2)従量電灯B
イ.適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で次のいずれにも該当するものに適用します。
①契約電流が10アンペア以上であり、かつ60アンペア以下であること。
②1需要場所において低圧電力と合わせて契約する場合は、契約電流と契約電力の合計(この場合、10アンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。ただし、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、50キロワット以上であるものについても、適用することがあります。
ロ.供給電気方式、供給電圧 供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとします。技術上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
ハ.契約電流8
①契約電流は、10、15、20、30、40、50、60アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。ただし、他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約電流の値を引き継ぐものとします。
②一般送配電事業者により、契約電流に応じて電流制限器その他適当な装置(以下、電流制限器等、といいます。)または電流を制限する計量器が取り付けられます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等、使用する最大電流が契約電流を超えるおそれがないと認められる場合には、電流制限器等または電流を制限する計量器が取り付けられないことがあります。
(3)従量電灯C
イ.適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で次のいずれにも該当するものに適用します。
①契約容量が1キロボルトアンペア以上であり、かつ原則として50キロボルトアンペア未満であること。
②1需要場所において低圧電力と合わせて契約する場合は、契約電流と契約電力の合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。ただし、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、50キロワット以上であるものについても、適用することがあります。
ロ.供給電気方式、供給電圧 供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとします。技術上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
ハ.契約容量 契約容量は、契約主開閉器の定格電流に基づき、以下により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。ただし、他の小売電気事業者からの切り替えにより供給を開始する場合には、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
①供給電気方式および供給電圧が、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合 契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1000 なお、交流単相3 線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は200ボルトとします。
②供給電気方式および供給電圧が、交流3相3線式標準電圧200ボルトの場合 契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1000
(4)低圧電力
イ.適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
①契約電力が原則として50キロワット未満であること。
②1需要場所において従量電灯と合わせて契約する場合は、契約電流(この場合、10アンペアを1キロワットとみなします)または、契約容量(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)と契約電力との合計が50キロワット未満であること。ただし、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、①に該当し、かつ②の契約電流と契約電力との合計が50キロワット以上であるものについても適用することがあります。
ロ.供給電気方式、供給電圧 供給電気方式、供給電圧は、交流3相3線式標準電圧200ボルトとします。ただし、供給電気方式、供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトとすることがあります。
ハ.契約電力
契約電力は、契約主開閉器の定格電流に基づき、以下により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。ただし、他の小売電気事業者からの切り替えにより供給を開始する場合には、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
①供給電気方式および供給電圧が、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合 契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1000 なお、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は200ボルトとします。
②供給電気方式および供給電圧が、交流3相3線式標準電圧200ボルトの場合 契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1000
(5)その他
①料金適用開始の日以降1年目の日までは、原則としてこの契約種別以外の契約種別に需給契約を変更することはできません。
②契約種別の変更を希望される場合の変更後の料金適用開始の日は。原則として託送約款等に定める計量機関または検針期間(以下「計量期間等」といいます。)の始期といたします。
15.料金等
料金は、基本料金、従量料金(電力量料金)および再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、従量料金は別表2によって算定された電源コスト調整額を加えたものといたします。記載の料金は、すべて税込みの料金です。
契約種別の料金
(1)従量電灯Aの場合
基本料金 0円
最低月額料金(8kWh:8キロワット時まで) 235.84円
8キロワット時を超えたとき、1キロワット時につき 19.88円
(2)従量電灯Bの場合
①基本料金
基本料金は、 1 月につき次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は半額といたします。
契約電流10 アンペア 286.00円
契約電流15 アンペア 429.00円
契約電流20 アンペア 572.00円
契約電流30 アンペア 858.00円
契約電流40 アンペア 1,144.00円
契約電流50 アンペア 1,430.00円
契約電流60 アンペア 1716.00円
②電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定します。
最初の120 キロワット時( kWh )までの 1 キロワット時につき 19.88円
120キロワット時を超え 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき26.46円
300キロワット時を超える 1 キロワット時につき 29.57円(東電は30.57 円)
③最低月額料金
① および ② によって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料金を下回る場合は、その 1 月の料金は、次の最低月額料金および別表 1 (再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。 1契約につき 235.84円
(3)従量電灯Cの場合
①基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は半額といたします。
契約容量1キロボルトアンペアにつき286.00円
電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定します。
最初の120 キロワット時( kWh )までの 1 キロワット時につき 19.88円
120キロワット時を超え 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき26.46円
300キロワット時を超える 1 キロワット時につき 29.57円(東電は30.57 円)
(4))低圧の場合
①基本料金
基本料金は、 1 月につき次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は半額といたします。
契約容量1 キロワットにつき 1065.90 円
②電力量料金
夏季(毎年7 月 1 日から 9 月 30 日) 17.37円
その他季(夏季以外の期間 15.80円
 

Ⅳ 料金の算定および支払い

 
16 .料金の 適用開始の時期
料金は、需給開始日から適用いたします。 ただし、あらかじめ需給契約書を作成された お客さまについては、 供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めに帰すことのできない事由によって需給が開始されない場合を除き、需給契約書に 記載された需給開始日から適用いたします。 1
17 検針日
検針日は、一般送配電事業者が実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
18 料金の算定期間
(1) 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間 以下「検針期間」といいます。 といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
(2) 一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合は、料金の算定期間は、(1) にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、 開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。
19.使用電力量の算定
(1) 使用電力量は、一般送配電事業者の託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係る接続供給電力量とし、30分毎に算定されます。
(2) 料金の算定期間の使用電力量は、前項の 30 分ごとに 算定された使用電力量を、料金の算定期間(ただし、需給契約が終了する場合で、特別の事情があるときは、終了日の前日を含む計量期間等の始期から終了日までの 期間といたします。) において合計した値といたします。
(3) 使用電力量は、一般送配電事業者の託送約款等に基づき、一般送配電事業者により検針され、当社に通知されます。
(4) 当社は、一般送配電事業者から受領した 検針の結果を当社が適切と判断した方法によりお客さまにお知らせいたします。
(5) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、使用電力量は、 一般送配電事業者の託送約款等に 定 め るところにより、一般送配電事業者とお客さまとの協議によって定めていただくこととし ます。
20.料金の算定
(1) 料金は、基本料 金、電力量料金および別表 1 (再生可能エネルギー発電促進賦課金(3) によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表 2 電源コスト調整によって算定された 電源コスト調整額を加減した金額となります。
(2) 料金 は、次の場合を除き、料金の算定期間を 「 1 月」として算定いたします。 ただし、
イ.電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合
ロ.契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合
ハ.18(料金の算定期間(2) の但書の場合で、計量期間等の日数が、その計量期間等の始期に対応する一般送配電事業者が定めた日の属する月の日数に対し、 5 日を上回り、または下回るとき
(3) 料金は、 需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
21.日割計算
(1) 当社は、日割計算対象日数が 30 日を下回るときは、以下のとおり 1 月の電気料金を計算します。
①基本料金 または最低月額料金 は、次の算式により日割計算をしたものに読み替えます。 選択した契約種別 に定める 1 月の基本料金 または最低月額料金 × 日割計算対象日数÷ 30
②電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量により算定いたします。
(2) 20 (料金の算定 2 )のイの場合により日割計算するときは、日割計算対象日数には開始日を含み、終了日を除きます。 また、20(料金の算定 2 )のロの場合により日割計算するときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
22. 料金の支払義務ならびに支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は、 一般送配電事業者から検針の結果等を受領したことにより当社にて料金の請求額が 確定した日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。 なお、需給契約 が終了 場合は、需給契約 終了日 以降に 当社が検針の結果等を受領したことにより 当社にて 料金の請求額が確定した日といたします。
(2) お客さまは、料金を支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は、 支払義務発生日の翌日から 30 日目とします。
(4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に 該当する場合には、当社は支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 1 日延伸いたします。
23. 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。 料金が金融機関に払い込まれたとき、当社に対する支払いがなされたものといたします。 お客さまの 口座からの当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
(2) 料金の明細書は、 電磁的方法 (メール等 によってお伝えすることとします。郵送等を希望される場合は、実費を申し受けます。
(3) お客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われていないこ とが確認された場合には、当社の指定した様式により当社の指定した金融機関等を通じて振込による支払いをしていただきます。その際、様式発行手数料を申し受けます。
(4) お客さまの料金が、一定額を下回る場合については、当社は、翌月の料金とあわせて支払っていただくことがあります。
(5) 供給開始の日から直後の検針日の前日までを算定期間とする料金は、使用開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までを算定期間とする料金とあわせて支払っていただくことがあります。
(6) 当社は、 1 )にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社 (以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。 この場合、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがな されたものといたします。
(7)料金は、支払い義務の発生した順序で支払っていただきます。
24.延滞利息
(1) お客さまが支払期日を経過してもなお電気料金を支払われない場合は、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、次に該当する場合には延滞利息は申し受けません 。
① 料金を支払期日の翌日から起算して 1 0 日以内に支払われた場合
②支払方法が口座振替の場合で、当社の都合により料金を支払期日の翌日以降にお客さま の口座から引き落とした場合
(2) 延滞利息は、その 算定 の対象となる料金から、消費税等相当額 から 次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金 を差し引いた金額に 年 10 閏年の日を含む期間についても 365 日当たりといたします 。) を乗じて 算定計算 して得た金額と いた します。なお、消費税等相当額 および次の算式により算定された金額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。 再生可能エネルギー発電促進賦課金 × 10/110
 

V 使用および供給

 
25.適正契約の保持
当社は、需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
26.需要場所への立入りによる業務の実施
当社および一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 需給地点の計量器等需要場所内の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約主開閉器 もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電 気の使用用途の確認
(3) 計量値の確認
(4) 本約款 2 6 供給の停止 、本約款 3 6 需給契約の終了 2 または本約款 38 解約等 により必要な処置
(5) その他本約款によって、需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社および一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
27.電気の使用にともなうお客様 の 協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし 、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合 (この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。) には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
ロ 負荷の特性によって電圧また は周波数が著しく変動する場合
ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合
ホ その他 イ 、 ロ 、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は 1 に準ずるものとします。
28.供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者 は、そのお客さまに係る電気の供給を停止 することがあります。
イ. お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ. お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または紛失 して、当社および一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、 当社は、そのお客さまに係る電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ. お客さまの責に帰すべき事由により保安上の危険がある場合
ロ. 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合
ハ. 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用された場合
お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合 は、 1 に準ずるものとします。
29.供給停止の解除
本約款 2 6 供給の停止によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、当社は、すみやかに電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼いたします。
30.停止期間中の料金
26 供給の停止 によって電力の供給を停止した場合でも 、その停止期間中を含め、料金算定期間を「 1 月」として算定した料金を支払っていただきます。
31.違約金
(1) お客さまが本約款 2 6 供給の停止 2 ロ に該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金としてお支払いいただきます。
(2) 1 の免れた金額は、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間を確認できないときは、 6 月以内で当社が決定した期間といたします。
32.供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 一般送配電事業者 は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客 さ まに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ. 一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
ロ. 非常変災の場合
ハ.その他保安上必要がある場合
(2) 1 の場合には、当社 または一般送配電事業者は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
33.制限または中止期間中の料金
当社は本約款30 供給の中止または使用の制限もしくは中止によって、電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合でも 、原則として、その期間中についても供給がされたものとみなして 料金を算定いたします。
34.損害賠償 および債務の履行 の免責
(1) 託送約款等に定めるところにより、一般送配電事業者が接続供給を停止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない 理由によるものであるときは、当社は。お客さまの受けた損害についての賠償および需給契約に係る債務の履行の責めを負いません。
(2) 本約款 38 (解約等)によって電気需給契約を解約した場合もしくは電気需給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(3)漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(4) あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合 で 、それが当社の責めとならない理由によるものであるときは、 当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(5) 本約款 3 0 供給の中止または使用の制限もしくは中止 によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 35.設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失したことにより、当社が一般送配電事業者から賠償の請求を受けた 場合は、当社は、その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
 

Ⅵ 契約の変更および終了

 
36.需給契約の変更
(1) お客さまが電気需給契約の変更を希望される場合は、 ⅡⅡ(契約の締結)に定める新たな電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
(2) 当社は 、 本約款を変更することがあります 。 当社は、この変更を電磁的方法(ウェブなど)の方法でお知らせします。 この変更に異議のあるお客さまは、通知を受領してから 3 0日以内に当社に通知していただくことで、契約期間満了前であっても契約を解除することができます。お客さまが上記期限までに 電気需給約款(低圧))の変更に異議を述べない場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後の電気需給約款(低圧)に変更されるものとみなします。
(3) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき本約款を変更いたします。この場合の本約款の変更に関する手続は 2 に準じます。
37.名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、当社が文書による申出を必要とするときを除き、当社が適切と判断した方法により申し出ていただきます。
38.需給契約の終了
(1) お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその終了期日を定めて、当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された終了期日に 需給を終了させるための適当な処置を行います。
(2) 需給契約は、本約款 3 8 解約等に規定する場合または次の場合を除き、お客さまが 当社に通知された終了期日に消滅いたします。
イ.当社がお客さまの終了通知を終了期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に電気需給契約が終了するものといたします。
ロ.当社の責に帰すことのできない事由 非常変災等の場合を除きます。 により供給を終了させるための処置をとることができない場合は、電気需給契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
ハ.当社との需給契約を終了し、他の小売電気事業者との需給契約等にもとづき当該需要場所において引き続き電気を 使用 される 場合は、お客さま と当社との協議によって定めた日に需給契約が終了するものとします。
39.解約等
(1) 当社は、 次の場合には、そのお客さまについて需給契約の解約をする場合があります。
なお、この場合には、 あらかじめ 通知いたします。
イ.託送約款等に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになったとき
ロ.お客さまが料金を支払期日を経過してもなお支払われない場合
ハ.お客さまが他の契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を、支払期日を経過しても支払われない場合
ニ.本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、違約金、工事費負担金等相当額その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ホ.お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について、銀行取引停止処分を受ける等、支払停止状態に陥った場合
ヘ.お客さまが破産手続き開始、再生手続き開始、更生手続き開始、特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立て を受けまたは自ら申立てを行なった場合
ト.お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合
チ.お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
リ.お客さまがその他本約款に違反した場合
(2)お客さまが、本約款 36 (需給契約の終了 1 )による通知をされないで、その需要場所から移転される等、電気を使用されていないことが明らかな場合には、電気を使用されていないことが明らかになった日に需給契約は消滅するものといたします。
40.需給契約の 解約 に ともなう費用相当額の申受け
当社が 39 (解約等)により需給契約を解約する場合には、当社は、需給契約の終了または解約に要する費用に相当する金額を 申し受 けます 。この場合、当該金額は、需給契約の終了日の前日を含む料金の算定期間の料金の支払期日までに、その料金とあわせて支払っていただきます。
41.需給契約 消 後の債権債務関係
需給契約期間中に生じた料金その他の債権債務は、需給契約の終了によっては消滅いたしません。
 

Ⅶ 供給方法、工事および工事費の負担金

 
42.供給方法および工事
一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介してお客さまが電気の供給を受ける場合の供給の方法および工事については、託送約款等に定めるところによるものといたします。
43.工事費負担金等相当額の申受け等
(1) 一般 送配電事業者 から、 託送約款 等 にもとづ き、お 客さまへの電気の供給にともなう工事等に係る工事費負担金、費用の実費または実費相当額 等 の請求を受けた場合は、当社は 、請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等 相当額として原則として工事着手前に申し受けます。
(2) 一般送配電事業者から、工事完成後、当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を受けた場合は、当社は、工事費負担金等相当額をすみやかに 精算するものといたします。
(3)託送約款等にもとづき当社の負担で施設し、または取り付けることとされている設備等については 、原則としてお客さまの負担で施設し、または取り付けていただきます。
(4)お客さまの都合によって受給開始に至らないで申込を取消または変更される場合で、一般送配電事業者から託送約款等にもとづき費用の 実費または実費相当額の請求を受けたときは,当社は 、請求を受けた金額に相当する金額を申し受けます。
 

Ⅷ 保 安

 
44.調査に対するお客さまの協力
お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および一般送配電事業者登録調査機関に通知していただきます。
45.保安等に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社に通知していただきます。この場合には、当社および 一般 送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
イ. お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当社および 一般 送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障がある、また異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ. お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社もしくは 一般 送配電事業者の設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが当社または 一般 送配電事業者の計量器等の電気工作物に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合、あらかじめ当社に事前に通知していただき協議させていただきます。なお、保安上緊急に変更または修繕工事をされた場合には、その内容を直ちに当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当社はお客さまにその内容を変更していただくことがあります。
 

Ⅸ その他

 
46.反社会的勢力の排除
お客さまは、自己(自己が法人の場合は、代表者、役員または実質的に経営を支配する者)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、特殊知能暴力団等の反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、お客さまが当該確約に違反した場合、当社は、事前に通知せずに、当該お客さまとの電気需給契約を解除することができるものとします。この場合、当該お客さまに損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。
47.準拠法
この需給約款に関する権利義務は、日本法に準拠し、これにしたがって解釈されるものといたします。
48.管轄裁判所
需給契約に関する訴訟については さいたま地方裁判所をもって第一審専属管轄裁判所とします。
49.信用情報の共有
当社は、お客さまが 37 (解約等 1 ロ、ハまたはニに 該当する場合には、当該需給契約に係る名義、需要場所および料金の支払状況等について、他の小売電気事業者に提供することがあります。
 

附 則

 
1.この電気需給約款の実施日
この電気需給約款は、令和 3 年 4 月 1 日から実施いたします。

別 表

 
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第36 条第 2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価を定める告示 (以下「納付金単価を定める告示」といいます。) および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ当社のホームページに掲示します。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1) に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 5 月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用します。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ.再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に 1 に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して 算定 します。
ロ.お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法 第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、お客さまからの申し出の直後の 5 月の 料金に係る計量期間等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条 第 5 項または第 6 項の規定により認定を取消された場合は 、 当該認定を取り消された日を含む計量期間等の終期といたします。) までの期間に当該事業所で使用される 電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、 イ にかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条 3 項第 1 号によって算定された金額に 再生可能エネルギー特別措置法第 3 7 条 3 項 第 2 号 に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものとします。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
2. 電源コスト調整費
(1)電源コスト調整制度
電源コスト調整制度を設けます。
この制度は毎年、基準単価を決め、卸電力市場での取引価格(仕入価格 )の平均からの乖離を需要者への価格に反映することを目的に設定します。
(2)電源コスト調整額の算定
イ. 基準単価
当面、基準単価は、10.57円とします。
ロ. 卸電力市場での 仕入価格 の平均卸電力市場での仕入価格 の平均は直近の 3 ヶ月分の平均とします。
ハ. 電源コスト調整単価
電源コスト調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。なお、電源コスト調整単価 〇円 /kWh は、小数点以下第 3 位で四捨五入いたします。
電源コスト調整単価=卸電力市場での仕入価格 の平均-基準価格
二.電源コスト調整額
電源コスト調整額は、その1 月の使用電力量に 、ハによって算定された電源コスト調整単価を乗じて算定いたします。