重要事項説明書 株式会社彩の国でんきが消費者の皆様に必ず説明しておかなければならないことをまとめています。 |
電気供給に関する重要事項説明書
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- 1. 電気供給者
- 本契約に定める本物件への電気の供給については、乙が行います。乙の小売電気事業の登録番号は、A0754です。
- 2. 電気需給契約
- 甲乙間での電気需給契約は、甲からの申込を乙が承諾した日に成立するものとします。 なお、他の小売電気事業者から乙へ契約を切り替える際、契約内容によっては解約にともなう違約金が請求される等の不利益が発生する場合がありますので、現在の小売電気事業者との契約内容をご確認ください。
- 3. 供給開始
- 乙は原則として、所定の手続きを完了した後に到来する検針日から電気を供給いたします。
- 4. 電気料金
- 電気料金は別紙に示す基本料金と電気量料金(電力量料金のこと、電源コスト調整額を加算した額を含む)と、再生可能エネルギー発電促進賦課金を合計した額とします。(電源コスト調整額とは、過去3か月の調達(仕入)価格から前年度の平均調達価格を差し引いた額) 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間とします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合は、使用日数に応じて日割計算します。
- 5. 電気料金の支払い方法等について
- (1)支払い方法
電気料金のお支払いは当社が指定した金融機関への振り込みまたは口座振替により行うものとします。乙は検針数値に基づき各算定期間における電気料金を算定請求します。支払い期日は、原則として検針日の1カ月以内とします。
- (2)明細書の発行等 明細書については、甲が指定するメールアドレスまたは住所宛てに、支払い期日の10営業日前までに毎月送付します。領収書の発行については、原則として行わないものとします。郵送の場合は実費をいただきます。
- (3)延滞利息 甲が支払期日を経過してもなお電気料金を支払わない場合、乙は支払期日の翌日から支払いの日までの期間に応じて、延滞利息を申し受けることがあります。
- (2)明細書の発行等 明細書については、甲が指定するメールアドレスまたは住所宛てに、支払い期日の10営業日前までに毎月送付します。領収書の発行については、原則として行わないものとします。郵送の場合は実費をいただきます。
- 6. 契約期間
- 電気需給契約の契約期間は、電気供給開始日から1 年目の日までとします。ただし、契約期間満了に先だって甲または乙から別段の意思表示がない場合は、同条件で自動的に電気需給契約は更新されるものとします、
- 7. 電気の供給停止
- 乙は以下の場合等において、甲への電力の供給を停止することがあります。
- ・電気工作物に故障および故障の恐れがある場合
- ・甲が電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合
- ・電気工作物に故障および故障の恐れがある場合
- 8. 甲からの申し出による電気需給契約の解約
- 甲が解約を求める場合は、解約希望日の一か月以上前にメール、FAX、郵送等により乙に通知していただきます。契約期間中であっても解約手数料は発生しません。
- 9. 乙からの申し出による電気需給契約の解約
- 乙は以下の場合等において、甲への電気供給契約を解約することができるものとします。
- ・甲が電気料金の支払い期日を30日以上経過しても支払わない場合
- ・甲が電気需給契約の終了期日を乙に通知せず、その需要場所から転居され電気を使用されていないことが明らかとなった場合
- ・甲が電気料金の支払い期日を30日以上経過しても支払わない場合
- 10. 供給条件
- 乙が甲に供給する電気は低圧(100Vまたは200V)、周波数は50Hz(ヘルツ)になります。
- 11. 工事費の負担
- 電気供給に必要な設備(計測器、その付属装置及び電流制限器等)は、一般送配電事業者(東京電力パワーグリッドのこと、以下同じ)の負担で取り付けます。ただし、甲の希望によりこれらの設備に変更が生じる場合、あるいは甲への電気の供給のために一般送配電業者の工事費用が発生し、乙に請求があった場合、甲に実費を負担していただきます。
- 12. 電気使用に伴う乙の協力事項
- 甲は以下の事項等に協力することを予め了承するものとします。
- ・乙または一般送配電事業者による電気工作物の設計、施工、改修及び検査等のための需要場所への立ち入り
- ・電気の供給上または保安上必要があると判断される場合における電気の使用中止または制 限
- また、電気工作物に異状もしくは故障が生じた場合、甲は乙ならびに一般送配電事業者にその旨を速やかに通知するものとします。甲は許可なく電気工作物を変更することはできません。
- ・乙または一般送配電事業者による電気工作物の設計、施工、改修及び検査等のための需要場所への立ち入り
- 13. 本書等の変更
- 乙は電気供給事業の運営上必要と判断した場合、重要事項説明書及び料金メニューを変更することがあります。この場合、変更後の内容について乙のホームページで公開することとします。
- 14. お問合せ先
- 電気の供給、料金等に関するお問い合わせ先は以下のとおりです。
- 電話番号:048-711-3197(平日 9:00~17:30)
- ファックス番号 : 048-711-9336
- メールアドレス: info@sainokunidenki.co.jp
- 下記のお問合せ窓口も併せてご活用ください。
- https://sainokunidenki.co.jp/contact.php
- 電話番号:048-711-3197(平日 9:00~17:30)